軽井沢町の別荘地管理組合の金を横領した女に懲役3年6か月の判決(SBC信越放送)
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軽井沢町の別荘地管理組合の金およそ2億7500万円を着服したとして業務上横領の罪に問われた女に、長野地方裁判所は懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは東京都新宿区の会社役員・川口由美子被告50歳です。
川口被告は軽井沢町の別荘地管理組合の資産を管理する会社の役員を務めていた2010年3月から4月にかけて、組合名義の定期預金を無断で解約するなどしておよそ2億7500万円を着服した罪に問われていました。
きょうの公判で長野地方裁判所の室橋雅仁裁判長は「被害の金額は多額で、別荘地所有者の信頼や利益を大きく損ない、発覚を防ぐ工作もして巧妙な犯行」などと指摘して、懲役5年の求刑に対して懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けて弁護側は「示談が成立し、起訴された金額は弁償しているにもかかわらず刑が重すぎる」として即日控訴しました。