「仲の悪い兄弟姉妹に1円も相続させない」は可能か…「子のいない人」が相続の仕組みで知っておくべきこと - PRESIDENT Online

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大事な人に自分の財産を相続するにはどうすればいいか。相続実務士の曽根恵子さんは「相続人となれる人の範囲や順位、相続の割合は民法で定められている。故人に親や兄弟姉妹がいれば配偶者とともに相続人となるが、…

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(2024/05/25)