「YouTubeで使えば経費にできる」は本当か?税理士YouTuberが教える経費に「できる」と「できない」の境界線 - PRESIDENT Online
【リンク先抜粋】
会社または社長がYouTubeやブログ、SNSをやっている場合、そこで使用したものは広報や販促のための経費にできるのか――。税理士YouTuber「ヒロ税理士」として活躍中の田淵宏明氏は「グレーゾーン…
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会社または社長がYouTubeやブログ、SNSをやっている場合、そこで使用したものは広報や販促のための経費にできるのか――。税理士YouTuber「ヒロ税理士」として活躍中の田淵宏明氏は「グレーゾーン…
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