“男の育休”戸惑いと発見。ネット情報より頼りになった「尊敬できない義母の助言」 - SPA!
【リンク先抜粋】
育児・介護休業法が昨年2023年4月に改正され、“男性労働者の育児休業(以下、育休)などの取得状況”について、従業員が1,000人を超える企業の事業主に年1回の公表を義務付けた。こういった背景も後押し…
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育児・介護休業法が昨年2023年4月に改正され、“男性労働者の育児休業(以下、育休)などの取得状況”について、従業員が1,000人を超える企業の事業主に年1回の公表を義務付けた。こういった背景も後押し…
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