年金受給権が複数ある…そんな場合どうなる?(ファイナンシャルフィールド)
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日本の公的年金制度においては1人1年金が原則です。そのため、2つ以上の年金に受給権が発生したとしても、基本的にはいずれか1つを選択して受給することになります。この仕組みを併給調整と呼びます。
例えば、(1)遺族基礎年金および遺族厚生年金と(2)障害厚生年金の受給権が発生した場合、(1)と(2)のどちらか一方を選んで受給することになります。
ただ、支給事由が同一であることなどを理由に同一の年金とみなし、併給することができる年金もあります。例えば、遺族基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金などが代表的な例になります。
・私的年金との併用は可能
1人1年金とされているのはあくまで公的年金についてです。私的年金であるiDeCoや企業型確定拠出年金や個人年金保険などとの併給は制限されておらず、併給が可能になります。