児童手当改正で共働き世帯は200万円減る? 改正案の内容とその影響について(ファイナンシャルフィールド)

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児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象とした助成金です。児童手当の額(1人当たり月額)は、所得制限内であれば、3歳未満が一律1万5000円、3歳以上小学校修了前が1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生が一律1万円となっています。 所得制限を超える場合、児童1人当たり月額一律5000円が支給されます(特例給付)。 これをまるまる貯めるだけで第1子・2子は約200万円を貯めることができます。これは、国立大学の授業料(約54万円/年)の4年分に相当する金額です。原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。さかのぼっては支給されませんので、子どもが生まれたら、申請を速やかにするのがポイントです。 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます(15日特例)。 6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意しましょう。 法律上の婚姻によらずに父または母となり、前年(1月~5月分の児童手当は前々年)の12月31日及び申請日現在において婚姻(事実婚を含む)していない方は、一定の要件を満たす場合に、所得の額の計算に際し、寡婦(夫)控除を利用できます。

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(2020/11/19)