【離婚】「退職金」は財産分与の対象か 含む場合の注意点を解説(マネーの達人)

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基本的に財産は、2分の1の割合で夫婦の財産を分けますが、退職金はどうでしょうか。 ■(1) 退職金も財産分与の対象となる場合がある 退職金は、その金額も大きいため財産分与でより多くの財産をもらいたいと考えている人にとっては、退職金が財産分与の対象となるかがとても気になるところです。 結論から言うと、退職金は、退職金も財産分与の対象となる場合があります。 歯切れの悪い表現をしましたが、「対象となる」と言い切れないのには、実は理由があります。 退職金は定年まで勤務して初めて支給されるので、退職まで相当な期間がある場合、将来支給がされるかどうかが不確実です。 会社の経営状態によっては支給されないかもしれませんし、定年前に退職して満額もらえないかもしれません。 それにもかかわらず、満額の退職金を基準に財産分与をしてしまうと、不利益が生じる可能性があります。 そのため、退職金が財産分与の対象になるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。 ■(2) どのような場合に退職金が財産分与の対象となるのか 退職金が既に支払われているのであれば、支給の不確実性は問題になりませんので、財産分与の対象となります。 次に、退職金がまだ支払われていない場合には、離婚する時点で将来退職金を受け取れる見込みがある場合に限り、財産分与の対象です。 将来退職金を受け取れる見込みがあるかどうかの基準としては、定年までの期間が10年以内かどうか1つの目安とするとよいでしょう。 ただし、公務員のように倒産のリスクがない職業については、10年を超える場合でも財産分与の対象になると認めた裁判例もありますので、最終的には、個別具体的に判断する必要があります。 ■(3) 財産分与における退職金の計算方法 財産分与は、婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産を分けるので、退職金のすべてが財産分与の対象になるわけではありません。 財産分与の退職金は、独身時代の勤務期間を控除した部分に限られます。 たとえば、勤続期間30年のうち婚姻期間が15年、退職金が3000万円のサラリーマンの夫がいたとします。 この事例で財産分与の対象となる退職金は、以下のように計算をします。 3000万円 × 15年(婚姻期間) ÷ 30年(勤続期間) = 1500万円(財産分与の対処となる退職金)

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(2020/11/18)