ムショ行き濃厚・新井浩文被告 猶予判決に必要だった被害女性の一筆(東スポWeb)

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 ムショ行きが濃厚になってきた。  派遣型マッサージ店の30代女性セラピストに乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優新井浩文被告(本名パク・キョンベ=41)が12日、東京高裁(細田啓介裁判長)で開かれた控訴審で、懲役4年を言い渡された。懲役5年とした一審の東京地裁判決が破棄され、1年減刑された。新井被告は出廷しなかった。 【写真】新井被告 バイク10台・車5台と深夜のカーチェイス  昨年12月の一審判決後、新井被告はセラピストに慰謝料を支払って民事上の和解が成立していたが、この日の判決で慰謝料の金額が300万円だったことが明かされた。この点が考慮され、細田裁判長は懲役5年の刑期について「刑期を1年減じるのが相当」とした。  判決によると、新井被告は2018年7月、都内の自宅でセラピストに性的暴行をした。  新井被告側は実刑を回避して、執行猶予付きの判決を狙っているとされる。強制性交罪の法定刑は懲役5年以上で一発実刑。これが判決で懲役3年以下になれば執行猶予が付く可能性が出てくる。3年以下に持ち込むためには被害者との和解が絶対条件とされる。  和解とともに必要といわれるのが、「被告に実刑判決は求めない」といった一筆だ。これは宥恕(ゆうじょ)という。  この日の判決では、細田裁判長が「(セラピストの)宥恕は得られていない」と触れたのがポイントだった。 「セラピストの怒りは相当で、かねて実刑判決を望んでいました。一審後、慰謝料(300万円)を受け取ったことで処罰感情が和らいだのではと思われましたが、宥恕がなかったことで“刑務所に入れてほしい!”との意思は変わらなかったと考えられます」(法曹関係者)  名脇役も詰んだか。

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(2020/11/18)