「Go To キャンペーン」「持続化給付金」も課税対象 一時所得で確定申告が必要なケースと住民税・所得税額(マネーの達人)
【リンク先抜粋】
個人に対する助成金等のうち、課税されないものと課税されるものの例を見ていきましょう。
■【課税されないもの】
まずは課税されないものからです。
・ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・ 特別定額給付金
・ 子育て世帯への臨時特別給付金
・ 学生支援緊急給付金
・ 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・ 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
■【課税されるもの】
次に、課税されるものです。
・ 持続化給付金(事業所得者向け・給与所得者向け・雑所得者向け)
・ Go To キャンペーン事業における給付金
・ 家賃支援給付金
・ 農林漁業者への経営継続補助金
・ 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・ 雇用調整助成金
・ 小学校休業等対応助成金・支援金
注目度の高そうなところをピックアップすると、1人あたり10万円が支給された特別定額給付金は課税されません。
一方で、個人が行う事業を支援する持続化給付金やGo To キャンペーンによる給付金は課税対象です。
新型コロナウイルス感染症関連の助成金等を利用した人は、ご自身の受け取ったものが課税対象かどうかを把握しておくようにしましょう。
上記はあくまで一例なので、分からないものがある場合には税務署や自治体に質問することをおすすめします。
参照:国税庁