日本学術会議「任命拒否」問題、候補者が会見で違法性訴える(週刊金曜日)

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 菅義偉首相から一方的に任命拒否された日本学術会議メンバー候補者の会見が10月23日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で開かれ、学者からは首相の行為の違憲・違法性を問う声が相次いだ。  任命拒否された6人のうち、会見場に現れたのは立命館大学の松宮孝明教授と早稲田大学の岡田正則教授の2人。東京慈恵会医科大学の小澤隆一教授と京都大学の芦名定道教授はリモート参加した。  会見ではまず、日本学術会議会員である高山佳奈子京都大学教授(刑法学)が「研究者の戦争動員の反省から戦後の憲法により学問の自由が保障され、1948年に制定された日本学術会議法によって学術会議が設立された」と経緯を述べ、学術会議法3条・7条・17条などの内容を示し「総理大臣には自分で会員を選ぶ権限はない。任命拒否は明らかな違法行為」と指摘した。憲法学者の小澤教授もまた戦時中の弾圧事件など「苦い教訓」に触れ、「平和的復興、福祉に貢献し、学問の進歩に寄与することが目的」の日本学術会議は「政治権力に左右されない独立した機関」だとし「任命拒否は学術会議の目的と職務を壊し、妨げるもの。1日も早く撤回されなければならない」と述べた。  行政法が専門の岡田教授は今回の任命拒否を「学術会議の独立性を否定するもので、手続き上も違法」とし、「菅首相は『推薦名簿を見ていない』と明言したが、となると、推薦リストに基づかない判断であり、学術会議法7条2項に明らかに違反。現状は違憲・違法の状態にある」とした。 【「総理大臣の罪」を問え!】 「この問題は総理大臣の罪」と指摘したのは刑法が専門の松宮教授。「7条には210名の会員をもって組織すると書いてある。半数の105人を任命しないと違法になる」とし、菅首相が憲法15条を任命しない根拠としていることについて「総理大臣がすべての公務員を好き勝手に任命・罷免できるとしたら恐ろしいこと。ヒトラーでさえ全権掌握のためには特別な法律を必要とした。それを現行憲法を読み替えてやるなんて」と危機感を募らせた。また、「105人の推薦名簿から6人の名前が塗りつぶされた書面が見つかっているが、公文書を勝手に塗りつぶすのは犯罪だ」と指摘した。  宗教学者の芦名教授は問題の背景にあるのは「軍事研究だ」とした上で、「政府は軍事研究を推進したい。学術会議は反対している。そうした流れの中で科学研究に政府が介入

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(2020/11/13)