【GoToキャンペーン】還元ポイントの所得税 課される場合の税率を考える(マネーの達人)

【リンク先抜粋】
Go To EatやGo Toトラベルなどで還元されるポイントは、一時所得に該当します。 Go To Eatは、地域の登録飲食店で利用できる食事券を購入すると購入金額の25%分が上乗せされます。 またオンライン飲食予約サイトで予約すると、次回の食事で利用できる500円・1000円のポイントが給付されるキャンペーンです。 農林水産省では、Go To Eatに関するQ&Aを公開しており、還元されるポイントは一時所得に該当すると明記してあります。 参照:農林水産省(pdf) またGo Toトラベルは国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の最大1/2相当額を支援する制度です。 支援金額は7割を旅行代金の割引、3割を旅行先で利用できる地域共通クーポンとしており、1人1泊あたり2万円、日帰り旅行については1万円が上限です。 GoToトラベルの給付金についても、旅行業者等を通じて旅行者に対して支給されるため、旅行した個人の一時所得となります。 参照:観光庁(pdf)

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(2020/11/12)