<W解説>「第三国の調停」とは?韓国が日本企業の在韓資産を現金化した場合、日本の対応(WoW!Korea)

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韓国が日本企業の在韓資産を現金化した場合の日本の対応、それは如何なるものかを今までの解説記事で予測してきた。今回は「日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文」の無効化・空洞化が招く日本の対抗措置・制裁とは何かを解説したい。 【写真】もっと大きな写真を見る  韓国が半島出身の“徴用工”または“募集工”への慰謝料・賠償金の為に日本製鉄など日本企業の在韓資産を現金化を進めている。これが実現した場合、日本は「日韓請求権並びに経済協力協定」違反行為と見なす事となる。  「日韓基本条約本文及びその付属協定・交換公文」と言うパッケージの一体性を維持するため、「ビュッフェ式」や「摘み食い」解釈を容認しない為である。つまり、日本も同様に「日韓基本条約本文及びその付属協定・交換公文」に制約されず、対抗措置・制裁を取り得る事は今まで指摘した通りだ。  従って、「日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文」に日本が拘束されなくなる事が想定できる。日本が対韓対抗措置・制裁を取る場合について考えてみよう。  1965年の交換公文では、両国の紛争について、まず当事国(韓国と日本)の間で解決に向け協議し、出来なかった場合に両国の合意する「第三国」の調停で解決を図るとしたものだ。なお「第三国」とは日韓国交交渉の“陰の主役”にして、促進役を担った米国を前提としていた。  国交成立後に生じた「両国の紛争」だが、両国が「紛争」として認識しているか否か、協議対象とするか如何かの解釈の余地が有った所為で、竹島・トクド(独島)の領有権とその周辺水域の問題等は韓国の不同意によって、協議も第三国の調停も実現できなかった。  日本としては冷戦中も冷戦後も一貫して、米国の日米韓の三国の安保政策と体制を維持する事を優先視して、あえて協議も、第三国調停も強要して来なかった。  しかし、今回の日本企業の在韓資産問題を契機に、1965年の「交換公文」に束縛されないのであれば、日本側が認識するあらゆる「紛争」について、まずは協議を求め、韓国が拒否した場合は即刻、「第三国の調停」を執拗に求める事で、韓国への外交的な圧力をかけることが可能になるだろう。  更に一歩進めて、「協議」や「第三国の調停」以外でも、「国際機関(就中、国際司法裁判所)」や国際社会に対して、韓国の国際法違法行為や現状を訴え、提

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(2020/11/08)