Go To トラベル「観光旅行」「ビジネス出張」どう判断? 「会社出費」なら利用しないよう呼びかけも、観光庁「切り分けにくいところは確かにある」(J-CASTニュース)

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 新型コロナウイルス感染拡大により失われた旅行需要の喚起をめざす国の「Go To トラベル」キャンペーンについて、観光庁は2020年10月29日、支援対象を「観光目的」の旅行商品に限定するとの基準を明確化した。特に「ビジネス出張」を除外する方針を打ち出しているが、観光目的かビジネス目的かをどう判断するのかと疑問の声もあがっている。  観光庁の担当者はJ-CASTニュースの取材に対し、「法人の出張手配を目的とした予約サイト」や「法人向けクレジットカード」を使ったものなどを対象外にするとしている。ただ、それ以外の方法で予約した旅行商品がビジネスに使われることもあるが、どのようにしてビジネス目的の商品を対象外にしていくのか。 ■ビジネス出張を目的とした旅行商品は「利用を制限するための措置を講じる」  国内旅行代金の35%割引、旅行先で使える同15%相当の地域共通クーポンの二本柱からなるGo To トラベル。7月下旬の開始から3か月あまりが経ち、観光庁はGo To トラベル公式サイト上で「一部の参加事業者において、観光を主な目的としているとは言えない旅行商品等の販売が確認されております」として支援対象を明確化することを発表した。  「サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領」には、対象外となる旅行商品として「事務局が対象商品として適切でないと認めるもの」という規定がある。これにもとづいて適切かどうかを個別具体的に判断してきたというが、その基準・考え方の詳細を記している。下記4点などから「社会通念上の観点も含めて総合的に判断します」という。 (1)観光を主たる目的としていること (2)感染拡大防止の観点から問題がないこと (3)旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと (4)旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること  そして「ビジネス目的」の商品を対象外にするというこんな記載がある。 「ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとします」  ただ、発表直後から

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(2020/11/02)