11月から障害児・青少年対象の性犯罪を加重処罰に=韓国(WoW!Korea)
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11月から障害児・青少年を対象に、売春行為または売春するよう誘引・勧誘した者は、その罪で定められた刑の2分の1まで加重処罰する。
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韓国法制処(日本の内閣法制局に相当)は、11月にこのような内容が盛り込まれた児童・青少年の性保護に関する法律をはじめ、計75におよぶ法令が新たに施行されると、1日明らかにした。
児童・青少年の性保護に関する改正された法律が、今月20日に施行されることに伴い、動画犯罪など性犯罪の認定範囲が拡大され、被害児童・青少年の範囲が拡大されることが要旨だ。
既存の性犯罪被害児童と青少年だけでなく、売春に関わった児童と青少年も「被害児童・青少年」に含めて、売春行為の対象となった児童と青少年も保護を受けうことができるようになった。