【コラム】堕胎罪での「単独処罰」に憤怒する韓国女性たち(朝鮮日報日本語版)

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 仁川市で2018年8月、妻の浮気を疑った夫が、妊娠した妻に暴行を加えて流産させるという事件があった。この男は、人を殴ってけがをさせた際に適用される「障害」の罪で懲役10月を言い渡された。人を殴って死なせれば「傷害致死」罪が適用され、さらに重い処罰を受けるが、胎児は人ではないため、妻を殴ってけがをさせた行為だけが処罰されたというわけだ。 ■「世界で最も幸せな国」1位はフィンランド、韓国54位、日本は?  現行の刑法には、人を殴ってけがをさせたり死なせたりした際に適用される障害・暴行罪、過失致死傷の罪(第257-268条)と、堕胎罪(269-270条)が続けて書かれている。しかし、このように並べられている法の条項が、胎児に関しては言っていることが異なる。傷害罪は胎児を生命と認めず、堕胎罪は胎児を生命と見なしている。妊婦を暴行した男は命あるものを殺したことにはならないが、人工妊娠中絶を行った女性は命あるものを殺したと見なされる。これは矛盾だ。女性にとって不公正な矛盾だ。今回の政府の立法予告案もこの点を解決できてはいない。  政府は10月7日、堕胎罪を規定した刑法と母子保健法の改正立法予告案を公告した。憲法裁判所が昨年、全ての人工妊娠中絶を全面的・一律的に禁止した現行法が憲法に「不合致」だと判断し、今年末までに改正立法をするよう求めたことに伴うものだ。  政府の立法予告案によると、妊娠14週以内の人工妊娠中絶手術は無条件で許容される。14-24週の間は条件付きで許容され「社会・経済的な理由」でも中絶できるようになる。しかし、24週以降以降の手術はこれまで同様に、いかなる理由でも処罰の対象となる。

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(2020/11/01)