コロナ禍で事業者がすべきこと、リストラ=人員削減ではない!(ファイナンシャルフィールド)

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新型コロナウイルスの影響による雇止めや解雇、いわゆる「コロナ解雇」が5万人を超えました(厚生労働省、2020年8月31日時点)。非正規労働者を中心に、5月以降1カ月で約1万人が解雇されています。初期のころは旅館業や飲食業が多かったのですが、ここにきて製造業や小売業のコロナ解雇が増えてきました。 なお、この数字は把握できた数であり、実際はもっと多いと思われます。中には解雇という形態をとらずに、自主退職の形をとるよう促す(強要する?)ケースもあるようです。 会社が従業員を解雇できるのは、 ・人員削減が必要であること ・業績不振に対し、会社側の努力がみられること ・解雇を回避するための努力を尽くしたこと ・対象者選定に合理性があること ・労働者との協議を尽くしたこと 人件費は会社の経費の中で最も大きな比率であることが多く、経営者の計算上は真っ先に人員整理に手を付けたくなるのですが、何より、働く者のモチベーションを低下させます。人員整理をした会社に残された従業員たちは、「辞めた人の分も働いて、成果をあげよう」と思うのではなく、「明日はわが身?」とビクビクするようになります。 そして以前よりも働かなければいけないので、余裕がなくなり、疲弊していきます。辞めた人の2倍働く人を同賃金で採用できればよいですが、そんなことはまずありません。経営者は社員とその家族の生活を支えているので、人を減らすことは最後の手段なのです。 執筆者:黒澤佳子 CFP(R)認定者、中小企業診断士

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(2020/10/27)