手取りが減少?「4・5・6月に残業をすると社会保険料が上がる」影響が始まる月っていつからか(MONEY PLUS)

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会社は毎年全被保険者分の4・5・6月に払った給料の総支給額合計を3で割った3カ月の平均額を、7月に所轄の社会保険事務所に届けないといけないという義務を負っています。何月分の給料であろうと、あくまでも4・5・6月に払った給料です。 総支給額なので、基本給や諸手当、時間外手当などの残業代や通勤手当も含んだ、給与明細の中で一番大きな金額の3カ月の平均です。 ここで、勘違いが多い点を2点お伝えしましょう。 1点目は、あくまでも4・5・6月の総支給額なので、会社によっては実際の残業は4・5・6月にした残業時間ではないこともあるという点です。出勤日数や残業時間の締め切りは会社によって違うので、例えば「末日締め翌月支払」の会社であれば、実際にした残業は3・4・5月の時間数なのです。自分が勤めている会社の勤怠の締め切り日と支給日のサイクルを把握しておかないと勘違いがおこります。 2点目は、諸手当も含む点です。時間外手当はもちろんのこと、扶養手当や住宅手当、皆勤手当や通勤手当も足したすべての合計です。通勤手当は実費支給されている会社も多いと思いますが、お勤めしていることによって得ている手当なので、通勤手当も含むことになっています。 原則は毎年1回、この4・5・6月支給の給与でしか計算しないので、6・7月以降残業が全くなくなって総支給額が大きく減ったとしても、この4・5・6月に受けた給料で決まった保険料は1年間変わりません。

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(2020/10/27)