2025年・65歳以上の5人に1人は認知症 親や配偶者の財産管理のために知っておくべき「後見制度」と「家族信託」(マネーの達人)

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本人名義の口座が凍結されると、それ以降の引き出しや解約はできなくなります。 口座凍結のタイミングは、たとえば父親が認知症と診断された時ではありません。銀行がその事実を知った時です。 具体的には、本人やその家族などが銀行にその旨を申し出た場合などです。 単に認知症だというだけで凍結されるわけではなく、本人の名前や生年月日を言えない、署名ができない等の認知症レベルの重さによって判断されるようです。 ただし、すべての取引が凍結される訳ではありません。 ■凍結されない取引 凍結されない取引は、一般的には ・ 年金振込 ・ 介護施設利用料の口座振替 などですが、この場合には本人や窓口で手続きをした人の関係および身分を証明する書類等の提出を求められます。 では、「認知症になったことを告知せずに本人の口座からお金を引き出した場合」には罰せられるのでしょうか。 たとえば、認知症の夫の入院費や介護施設の施設利用料などを本人の口座から引き出し支払った場合などは罪には問われません。 ただし、自分の生活費や遊興費などに使うと窃盗罪や横領罪などに問われる場合もあります。 ここで1つ問題があります。 たとえば、認知症の夫の口座で夫婦の家計を賄っている場合、妻は自分のための生活費も夫の口座から引き出して使っているはずです。 諸外国にあるような夫婦で共有できる口座が日本にはないため、多くの場合にはこのような不都合が生じます。 この制度が日本にあれば夫の口座を凍結される心配がありません。これは本当に残念です。 このような場合には、認知症の事実は銀行に伝えず、また後で述べる制度も利用しないという選択もできます。 ただし、妻や子に残せる夫名義の金融資産や不動産があって、相続人が複数いる場合などには、夫を保護・サポートする態勢や相続トラブル対策も必要となることでしょう。

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(2020/10/24)