外国株式等への投資で得た所得には二重に税金が?二重課税に対する控除って?(ファイナンシャルフィールド)

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外国で課税された所得に対して日本でさらに課税すると、国際間での二重課税になるため、外国所得税に相当する金額を外国税額控除として税金を調節できるのが外国税額控除制度です。 次の外国所得税額、または所得税の控除限度額のいずれか少ない金額が控除額となります。 ・外国所得税額 ・所得税の控除限度額=各種税額控除後の所得税額×(国外所得総額÷合計所得金額) 所得を得る国によっては、上記の控除限度額よりも外国所得税額が多い場合があります。そのようなときのために、外国税額控除制度では外国所得税額が控除限度額を上回る場合、さらに復興特別所得税の税額からも控除が受けられるようになっています。その際の限度額を「復興特別所得税の控除限度額」と呼びます。 復興特別所得税の控除限度額=復興特別所得税額×(国外所得総額÷合計所得金額) 外国税額控除を受ける場合は確定申告が必要となります。申告の際には、控除額に関する計算の明細書および外国税を課されたことが分かる証明書も必要です。証券会社が発行する「年間取引報告書」や「支払通知書」などが証明書となります。 外国税額控除は、まず所得税から控除されます。所得税で控除しきれないときは都道府県民税から控除され、さらに控除しきれないときには市区町村民税から控除するという3段階になっています。

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(2020/10/24)