「コロナ離職」に特例 自己都合でも失業手当を優遇(NIKKEI STYLE)

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一般に失業給付や失業手当と呼ばれているのは、雇用保険の「基本手当」を指します。受給するためには、失業の状態にあって、ハローワークで求職の申し込みを行う必要がありますが、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(注1)が通算して12カ月以上あることで受給資格が得られます。 (注1)被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払基礎日数が11日以上または20年8月1日以後において賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1カ月とします。 ただし、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」については、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合も対象となります。 「特定受給資格者」倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人「特定理由離職者」<1>期間の定めのある労働契約が更新を希望したにもかかわらず更新されず離職した人(特定受給資格者に該当する場合を除く)<2>転居や婚姻など正当な理由のある自己都合離職者 失業手当が受けられる給付日数は、離職日の年齢や被保険者であった期間、離職理由などによって、90~360日の範囲でそれぞれ決められます。特定受給資格者や特定理由離職者(上記囲みの<1>)と認められると、給付日数が増えるため、離職理由は非常に重要といえます。

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(2020/10/20)