年金生活者支援給付金の受給者が亡くなったら、その未支払分はどうなるの?(ファイナンシャルフィールド)
【リンク先抜粋】
未支給年金を請求できる遺族とは、亡くなった受給者と生計を同じくしていた
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他の3親等以内の親族(おじ、おば、甥、姪など)
遺族の優先順位は(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の順です。そして、未支払分の年金生活者支援給付金についても、請求できる遺族は同様ですので、請求をする人は年金と給付金を合わせて請求することになります。
亡くなった受給者の遺族に同順位の遺族が複数いる場合、例えば、親が亡くなって遺族である子が数人いる場合もあるでしょう。この場合、その中で実際に請求をした1人が年金と給付金両方を受け取ることになります。
いずれにしても、請求をしないと受け取れませんので、亡くなった受給者の遺族は忘れずに手続きを行うことが大切です。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー