マンションの廊下に置かれた魔よけの置物を壊してしまった…、弁償する必要はある!?(Suits-woman.jp)

【リンク先抜粋】
まず、マンションの廊下は、共用部分です。特定の個人が私物を置いて占拠したり、一時的であっても、通行の邪魔になるように物を置いてはいけません。 共同住宅(マンション、団地、アパートなど)の廊下は普段は生活上の通路であり、火災や地震などの緊急時は避難や消防のための通路となる重要な機能を持っています。 ですから、ほとんどの共同住宅では、共用部分に私物を置いてはいけないという規約が定められているはずです。 隣の人はそこにものを置いていたのですから、規約違反になります。 といっても、規約違反の行為だからといって、他人の私物を壊してもよいということにはなりません。 よって、あなたの不注意による責任が全面的になくなるということではありません。ですが、あなたのケースの場合、そもそも隣の人が廊下に置物を置く行為がなければこのような問題は起きなかったわけです。 落ち度は割ってしまったあなただけではなく、置物を置いた隣の人にもあります。損害の額が3万円なのだとしたら、設置者の落ち度も考慮され、責任は分担されるべきです。 そもそも、廊下に置物を置くという、規約違反が放置されていたことにも問題があります。今回のできごとは管理会社にも報告し、間に入ってもらってはどうでしょうか。ちなみに、置物や鉢植えだけでなく、廊下で誰かが干していた傘を誤って蹴って壊してしまったなども同様です。 あなたの質問の最後にある“そそっかしい人が今後、知っておきたいケース”についてですが、私なりに考えてみますと、たとえば飲み物や食べ物を、相手の人の服にこぼして汚してしまうとかでしょうか。 例えば、コーヒースタンドなどで、ドリンクを持ったままつまづき、他人の服を汚したというケースを例に解説します。 損害の賠償としては、普通はクリーニング代の負担まででしょう。それ以上(例えばシミが取れないから弁償しろなど言われたなど)のクレームに対応したら、きりがありません。 過失は“汚れたこと”なので、クリーニングで“汚れを落とす費用”だけで足りることなのです。 それ以上に請求された場合、相手がクレーマー的になっている可能性もあり、きりがなくなることもあります。交渉のときは、第三者に入ってもらうなどした方がいいかもしれません。 ご自分の性分を認識したなら、慎重に気をつけて行動するようにしましょう。失敗が起きて

続きはこちら

(2020/10/18)