ストーカー規制法…GPSで遠くから見張るのは違法じゃない?(TOKYO MX)

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TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。9月17日(木)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の三輪記子さんがストーカー規制法から見る“法解釈と処罰の必要性”について述べました。 ◆ストーカーが車にGPS、「見張り」に該当せず 元交際相手らの車に無断でGPSを取り付けて居場所を知ることが、ストーカー規制法が禁じる「見張り」に当たるかどうか争われた事件の上告審判決で、最高裁は「見張りに当たらない」との初判断を示しました。 今回の事案は、別居中の妻が使用する自動車にGPS機器を密かに取り付け、多数回に渡って車の位置情報を遠方から探索していたというもの。地裁の段階では「見張り」に当たる、高裁では当たらないと判断。 そもそもストーカー規制法の「見張り」の条項は、「住居、勤務先、学校、その他、その通常所在する場所等の付近において見張りをし……」となっており、三輪さんは「場所の特定がある」と言います。さらに、「機器等を用いる場合であっても、特定の者等の住居等の付近……」とあり、「GPSは近くに行かなくてもわかる。つまり、離れているところから見ているとなると“付近”ではない」と三輪さん。 これにMCの堀潤は、「古い!」と驚きの声を上げていましたが、法律的には問題なく、今回の場合「見張り」に該当しないと判断されました。 ◆法律も時代に対応し、適宜改正していくべき! この判断に対して、三輪さんは「妥当だと思う」と言います。なぜなら、人に刑罰を科す際には法律の文言を厳格に解釈しないといけないから。「もしもストーカー事案だけ拡大解釈したら、どんな行為がストーカー行為なのかわからないし、いずれにせよ事前に書いていない文言で罰せられるようなことがあってはならない。法律の文言は厳格に解していかないといけない」と明言。 しかし、被害者からしてみれば、付近であろうとなかろうと監視されているのは恐怖でしかありません。それは三輪さんも重々承知の上で、「“処罰の必要性”のみで判断してはならない」と主張。 では、どうすればいいのか。三輪さんはまず「時代性」を挙げ、「法律が技術の進歩に追いついていない側面がある」と指摘。そもそもストーカー規制法ができた際、GPSで探索することまでは考えられていませんでした。

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(2020/10/11)