「無罪」主張の飯塚幸三被告、裁判はいつまで続く?求刑はどの程度? 若狭勝弁護士に聞く(J-CASTニュース)

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 東京・池袋で母子2人が死亡、9人がけがをした暴走事故の初公判で、旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三被告(89)が無罪を主張し、ネット上で様々な意見が噴出している。  遺族は、被告が2人の死に向き合っていないとして会見で実刑判決を求めたが、被告の主張はどこまで通るのだろうか。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士に裁判の見通しを聞いた。 ■「示談ないなら、禁錮3年6月から4年の求刑になる可能性」  新聞各紙などの報道によると、2020年10月8日に東京地裁で行われた初公判で、飯塚被告は、悲惨な事故を防げなかったことにお詫びの言葉を述べたものの、事故そのものについては、「車の何らかの異常で暴走したと思っております」と述べた。  そして、飯塚被告は、19年4月19日に起きた事故で自らがアクセルをブレーキと間違えて踏み続けたとした起訴事実を否認した。自らが問われている自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪について、無罪を主張している形だ。 「検察の求刑は、金銭賠償による示談ができているかどうかが結構大きいと思います」  両者が刑罰を巡って対立する展開になったことについて、若狭弁護士は9日、こんな見方をJ-CASTニュースの取材に示した。 「示談ができていないなら、過失の程度が大きく結果が重大ですので、禁錮3年6月から4年の求刑になる可能性が高いでしょう」  自動車運転処罰法の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮などとなっており、運転操作ミスなら禁錮、飲酒・無免許なら懲役が適用されるという。もし示談ができているとすると、その内容によるが、遺族の処罰感情が厳しいため、禁錮3年ぐらいの求刑になる可能性があるそうだ。

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(2020/10/09)