いまさら聞けない不動産投資の基本(12) 不動産投資法人と相続の関係(ファイナンシャルフィールド)

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どんな方でも新たに不動産投資を始める場合には、最初の1戸目、1棟目があります。将来、物件数を増やし、10戸、20戸と増やしていこうと考えている場合には法人を設立し、最初から法人で取得するほうが有利になる場合が多いことは以前にお伝えしたとおりです。 不動産投資の実績があり、順調に回っていれば追加投資の融資も受けやすくなります。初めて不動産投資を行う人が法人を設立し、その法人で融資を受けて投資用物件を購入することも可能ではあります。ただしそのような場合、法人には事業実績がありませんので、個人としての代表者が連帯保証人となります。事実上その個人の与信で融資を受けると考えるべきです。 代表者となる個人にどの程度の信用があるか、資産や収入がどの程度あるかによって借り入れ可能な金額も変わってくるでしょう。まとまった資産を保有していて、その金融機関と長年取引を行っている方ならば、まとまった金額の融資を受けやすくなります。融資以外の自己資金を、どれだけ投資に充てるかにも影響されるでしょう。 最近は、金融機関の融資姿勢も慎重になってきています。実績がない個人、あるいは実績がない法人が融資を受ける場合、物件価格の2~3割程度の自己資金を求められることも少なくありません。普通の会社員がいきなり大きな金額の融資を受けるのはかなりハードルが高いといえます。それだけに、1つ目の物件選定が重要になります。 最初の物件が順調に収益を上げれば、次の物件を購入するための追加融資も可能になるでしょう。その際にも連帯保証人の与信も影響するでしょうが、実績が認められれば法人の信用も上がり、融資枠も広がると考えられます。 法人を設立して最初に受ける融資は、あくまでも個人の与信に影響される場合が多く、法人だから融資を受けやすいということとは違うように思います。

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(2020/10/08)