見落としがちな副業の落とし穴。従業員に「副業がしたい」と言われたら?(ファイナンシャルフィールド)

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10人以上の従業員がいる会社では、就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。この就業規則は一から作成するととても大変です。同業他社から借りたものを参考にした会社、厚生労働省のホームページからダウンロードして、そのまま使っている会社など、さまざまでしょう。 厚生労働省のホームページからダウンロードできる就業規則では、平成30年にとても大きな変更点がありました。それは、「副業容認」の規定に変わったことです。ただ、会社の業務上、とても副業を認められるような業務ではないことから、「副業禁止」に変更した就業規則を、使っている会社もあるでしょう。 この場合の注意点です。 副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続きを求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていないという場合があります。 つまり、頭ごなしに「就業規則に禁止と書いてあるから、懲戒規定に基づいて処分する」とは言えないということです。

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(2020/09/27)