コロナ禍で再燃する所得保障(ベーシックインカム)論…税制での実現性と課題(マネーの達人)

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代表的な税額控除として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)がありますが、例えば借入金残高から算定される税額控除額が40万円でも、課税所得から算定される所得税額が30万円ならば30万円しか控除できません。 これが給付付き税額控除となれば、税額控除額との差額10万円が給付されるという、申告者にはありがたい制度になります。 なお現行の住宅ローン控除でも還付される所得税額は、給与からあらかじめ差し引かれていた税金であり、実質的な給付金といえる給付付き税額控除とは別です。 ■特別定額控除10万円があったら、の事例 特別定額給付金を給付付き税額控除に組み込む形で、誰でも一律に特別税額控除10万円が受けられるとしたら、と考えます。 事例1は年金受給者、事例2はサラリーマン、事例3は自営業を想定しています。 まず給付付き税額控除を考えないで2019年分の確定申告を行った場合、事例1の年金受給者は所得税がかかりませんが源泉徴収がもともとされていないため、確定申告を行っても還付も納付もありません。 事例2のサラリーマンは、医療費控除など年末調整では申告できない所得控除の申告を行っており、源泉徴収された所得税13万5200円の一部1万128円が還付されます。 事例3の自営業者は、事例2と課税所得は同じですが所得税の源泉徴収がされず年末調整も行われていないため、所得税12万5000円を納める状況です。 ここで特別定額控除10万円の給付付き税額控除を3事例に導入すると、どう変わるのでしょうか。 事例1の年金受給者のように納付も還付もない場合には、10万円の給付金がそのままもらえます。 事例2のサラリーマンのように還付金1万128円が生じている場合は、10万円上乗せされ11万128円が給付されます。 ところが事例3の自営業者では所得税額が10万円下がって2万5000円の納付となり、給付金はもらえません。 ■事業主・ひとり親などに対する割増可能 事例3を見ると、コロナ禍で苦しむ事業主に1円も給付されないのは酷にも思えます。 実際のコロナ経済対策においては、個人事業主に最大100万円支給する持続化給付金のほか、借主の事業主向けに家賃支援給付金も支給されています。 審査項目が多い家賃支援給付金は給付付き税額控除には向かないでしょうが、減収した事業主を相手にした持続化給付

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(2020/09/27)