年金に関する相談事例をFPがわかりやすく解説!(ファイナンシャルフィールド)

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請求して受給してしまったら「繰り上げ」となり、受け取る年金の金額が減額されてしまうと思っていた彼女ですが、特別支給の部分を受け取るべく、年金事務所に問い合わせることにしました。 現在、彼女は正社員として勤めています。在職中(厚生年金保険に加入)の老齢厚生年金は、給料の額によって減額される場合があります。 <在職老齢年金の支給停止の仕組み>  基本月額:老齢厚生年金の年金額(年額)を12で割った額  総報酬月額相当額:毎月の賃金+1年間の賞与を12で割った額 *60歳以上65歳未満の場合  (1)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき   支給停止額はゼロ(全額もらえます)  (2)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき   支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12  (3)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき   支給停止額={(47万円+基本月額-28万)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)}×12  (4)基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下のとき   支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12  (5)基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき   支給停止額={47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)}×12 *65歳以上の場合  (1)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下のとき   支給停止額はゼロ(全額もらえます)  (2)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えるとき   支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12 実は彼女の場合、「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は全額支給停止になっていました。とても残念な結果です。 この基準となる月28万円の金額が、2022年4月から47万円に引き上げられることになりました。もう少し早く改正されていたら良かったのに、と思ってしまいました。

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(2020/09/27)