大阪都構想の住民投票、衆院選と同日なら制約も…(産経新聞)

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 大阪都構想の2度目の住民投票が予定されている11月1日が近づく中、推進・反対派双方が注目しているのが、菅(すが)義偉(よしひで)首相による衆院解散・総選挙の時期だ。大都市地域特別区設置法(大都市法)に基づく住民投票は、一般選挙に比べて活動に関する規制がゆるく、幅広い呼びかけが可能。だが、衆院選と同日実施となれば、公職選挙法により、さまざまな規制がかかることになる。可能な活動内容をめぐる混乱も予想され、関係者は気をもんでいる。 【イラスト】大阪都構想、何のために?  ■住民投票は幅広い訴え  「具体的にどんな呼びかけがアウトになるのか」  今月17日、大阪府庁で議員有志らにより開かれた勉強会。住民投票と衆院選が重なった場合の規制について府選挙管理員会が説明したが、出席者からは「具体的なQ&Aがほしい」との声が上がった。  これまで大都市法の住民投票と国政選挙が同日実施となったことはない。ある府議は、「何がだめなのか、線引きの基準など明確でない点が多い。非常に難しい」と首をひねった。  大都市法に基づく都構想の住民投票には、公職選挙法の規定が多く準用されている。ただ、都市のあり方を住民自身が決定するという目的のため、投票の呼びかけや賛否を訴える活動に関する規制は一般の選挙より大幅に抑えられているのが特徴だ。  例えば、街宣車や拡声器の使用▽ポスター・ビラの配布▽テレビCMや新聞広告-などに制限はない。平成27年の前回住民投票では推進・反対両陣営が連日集会や街宣活動のほか、大量の新聞広告やテレビCMを展開した。  ■同日実施だと制約  だが、衆院選と同日実施となれば、衆院選の公示から投票日までの期間中は、住民投票に関する活動も公選法の規制を受けることになる。  選挙の公平性を保つため、同法は期間中、候補者を擁立している政党以外の団体の政治活動を規制している。このため、衆院選に候補者を擁立していない政党や市民団体は、原則として住民投票に関する街頭演説や街宣車での活動、ポスター掲示などをすることはできない。  一方、衆院選の候補者や擁立政党も、無制限に活動ができるわけではない。許容されるのは、あくまでも衆院選での候補者当選を目的とした「選挙運動」の範囲内で、住民投票について呼びかける形だ。候補者や擁立政党が政策や主張として都構想に関する賛否を演説に盛り

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(2020/09/22)