宇宙資源の所有権 超党派で法整備へ(産経新聞)

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 自民党や立憲民主党など超党派の議員連盟が、宇宙空間で採取した資源の所有権を民間企業などに認める法案をまとめたことが21日、分かった。宇宙資源の所有権をめぐる法整備は国際的に進んでおらず、実現すれば米国、ルクセンブルクに続く先進事例となる。議連は早ければ次の臨時国会での議員立法提出を目指す。  素案をまとめたのは各党から国会議員約20人が参加する超党派議連「宇宙基本法フォローアップ議員協議会」(共同座長・河村建夫元官房長官、前原誠司元外相)。今後、未加入の共産党などにも協力を呼びかけ、各党での審議を経て最終的な法案をまとめる。  議連がまとめたのは「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案」。月や火星などの天体を含む宇宙空間に存在する水や鉱物資源について、その探査や開発を目的とする人工衛星の許可に特例を設ける。事前に提出した事業計画通りに宇宙資源を採取した事業者は、その使用により収益を上げるとともに、処分する権利を取得できるとする。  法案では、政府に対し各国との整合性の取れた制度構築を目指しつつ、宇宙関連産業の国際競争力強化を図るよう求める。一方で「宇宙空間の探査や利用の自由を行使する他国の利益を不当に害しない」との留意事項を盛り込んだ。  宇宙空間での活動を規定する「宇宙条約」では天体や空間自体の所有権を認めていないが、宇宙資源については規定がない。国連では2017年から宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)で議題となり、作業部会で検討された結果、国内法整備を排除しない見解が示されている。  同様の立法はすでに15年に米国、17年にルクセンブルクで成立している。カナダや豪州、ニュージーランドなど各国でも検討が進められている。 ◇  宇宙条約 1967年に発効した宇宙空間の探査や利用における各国の活動原則に関する国際条約。日本を含め世界105カ国が加入する。他に宇宙救助返還協定など細則を定めた条約や協定がある。月や他の天体を含む宇宙空間について国家の領有権を否定する一方、資源の所有権については明記されていない。1984年発効の月協定では適量の物資利用について定めるが、日本や米国は加入していない。

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(2020/09/21)