「高年齢雇用継続給付」が法改正で大幅減 3つの給付要件と計算法を解説(マネーの達人)

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【要件1】のポイントは、60歳以降もお勤め先で雇用保険に加入していることです。 定年後に同一のお勤め先で就労はしているが、ご本人の自由な働き方をしたいといったニーズから、雇用ではなく業務委託契約などの形態でお仕事を続けるようなケースでは、収入が低下していても給付金を受給できません。 【要件2】のポイントは、雇用保険に継続加入していることです。 原則としては、60歳の前後を通じてお勤め先で雇用保険に加入していることです。 途中で転職をしている場合でも、失業保険を受給していなければその分の期間を通算できます。 注意が必要なのは、55歳以降に転職した際に失業保険を受給したか、それまで公務員として共済に加入しており雇用保険に加入したことがない場合です。 いずれについても、新たに雇用保険に加入して5年以上経過すれば【要件2】をクリアしますので、その時点から給付金を受給できる可能性が生じます。 【要件3】のポイントは、60歳到達前にお勤め先の就業規則の定めによって、賃金などの労働条件が変更された場合には受給できなくなる可能性があることです。 例えば、ある企業では58歳に到達すると賃金改定され、60歳到達時に賃金が既に低下ている場合などは、この状態を基準にして賃金がさらに75%未満に低下しない限り給付金を受給できません。

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(2020/09/21)