東京都、犯罪被害者に見舞金を支給 遺族に30万円(産経新聞)

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 犯罪被害者らが直面する経済的な負担を減らそうと、東京都は18日、殺人や傷害などの犯罪被害者や遺族に見舞金を支給する制度を始めると発表した。  令和2年4月1日以降に発生した殺人や傷害など故意の犯罪行為によって生命・身体に被害を受けた、いずれも都内在住の本人や遺族が対象となる。  遺族には30万円、犯罪行為によって重いけがをした被害者本人に10万円を支払う。受付は10月1日から始める。受付窓口は被害者支援都民センター(電話03・5287・3336)。

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(2020/09/18)