個人事業主から法人成り(ほうじんなり)する場合の税金について(ファイナンシャルフィールド)
【リンク先抜粋】
法人成りとは、法人(株式会社や合同会社など)を設立し、個人で行っていた事業を法人へ引き継いで行っていくことをいいます。
法人成りの流れを簡単に解説すると以下のようになります。
(1)法人の設立、それに伴う各種届出(税務署や年金事務所、ハローワークなど)
(2)個人事業主として契約していた各契約の変更手続き
(3)個人事業で使用、利用していた資産(パソコンや機械装置など)や負債(銀行からの借入金など)の法人への引き継ぎ
(4)法人としての事業をスタート
当然ですが、まず初めにやらなければいけないことは、事業を続けるための法人の設立です。
法人設立は、公証役場や法務局で設立に必要な手続きを行います。そこで法人を設立した後、税務署や年金事務所などに設立の届け出を行います。
その後に個人契約している事務所や保険、リース物件なども引き継がなければいけません。もちろん取引先にも法人成りしたことを伝えて、個人のときとの条件変更等の有無を確認しましょう。
また、飲食業や建設業、不動産業などの許認可の必要な事業をしている場合は、その許認可が個人から法人に引き継ぐことが可能か否かを役所に問い合わせます。
引き継ぎができないようであれば、事業開始までに新たに許認可を取得する必要があるので、許認可系の事業の法人成りの場合は無許可の期間が出ないように注意しなければなりません。
次に、個人事業で使用していた備品や設備などを法人に引き継ぎます。この際、事実上の使用者は変わらなくても、名目上は個人から法人に使用者は変更することになります。
そのためそのまま使用すると、それは個人が法人に無償で貸与または贈与したことになってしまうので、個人から法人へ譲渡もしくは賃借した形をとり、法人が買い取りあるいは使用料の支払いを行うという契約が必要となってきます。これらが終われば法人として事業を始めることができます。