【2019年10月~】「年金額+α」が恒久的に支給される「年金生活者支援給付金制度」支給要件と支給額(マネーの達人)
【リンク先抜粋】
「年金生活者支援給付金制度」は、前述したように年金受給をしていながらも所得が低い人を対象としたものであり、「年金に+αする」形で支給されます。
年金支給日と同じ日に支給されますが、年金とは分けて振り込まれます。
「年金生活者支援給付金制度」には、大きく分けると
1. 老齢基礎年金受給者を対象とした「老齢基礎年金生活者支援給付金(もしくは補足的老齢年金生活者支援給付金)」
2. 遺族年金受給者を対象とした「遺族年金生活者支援給付金」
3. 障害基礎年金受給者を対象とした「障害基礎年金支援給付金」
の3種類があります。
それぞれの支給要件について確認してみましょう。
■1.「老齢基礎年金生活者支援給付金」の支給要件
「老齢基礎年金生活者支援給付金」は、次の項目すべてを満たした人が対象です。
・ 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・ 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万9900円以下であること
※ 収入金額は障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
参照:厚生労働省
ここでポイントとなるのは、受給者本人だけではなく世帯の所得状況もチェックされるという点です。
また、上記の3項目を満たしていない場合でも、年金収入と所得の合算額が年間約88万円以下であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取ることが可能です。
この「補足的老齢基礎年金生活者支援給付金」の対象である人は、全国に約160万人いると言われています。
まずは、年間収入が約88万円以下であるかどうかを基準として確認してみるようにしましょう。
■2.「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「遺族年金生活者支援給付金」は、次の項目を満たしている人が対象です。
・ 遺族基礎年金の受給者であること
・ 前年の所得が462万1000円以下である
※ 障害年金等の非課税収入は、所得には含まない
※ 扶養親族の数に応じて増額となる
■3.「障害基礎年金支援給付金」の支給要件
「障害基礎年金支援給付金」の支給要件は、次の項目を満たしている人が対象です。
・ 障害年金の受給者であること
・ 前年所得が462万1000円以下であること
※ 障害年金等の非課税収入は、所得には含まない
※ 扶養親族の