金融庁、事業再生局面の「包括的担保」を本格検討へ(東京商工リサーチ)

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 金融庁は8月31日、「令和2事務年度 金融行政方針」を公表した。重点課題として、「コロナと戦い、コロナ後の新しい社会を築く」、「高い機能を有し魅力のある金融資本市場を築く」、「金融庁の改革を進める」の3点を掲げた。  行政方針は全21ページで、このうち14ページをコロナに関連付けて記載した。金融庁の担当者は、「コロナ後の新しい社会を金融庁として具体的に見えているわけではないが、産業構造が変わっていくだろうとの認識に立った決意表明」と行政方針を位置付けた。 事業者の資金繰り関連では、金融機関に金融仲介機能の発揮を求め、経営改善や事業再生支援などを通じて経済再生に取り組む姿勢を鮮明にした。  「条件変更実行率」は、銀行が99.5%、信用金庫や信用組合などの協同組織金融機関は99.8%(ともに6月末時点)にのぼるが、今後も引き続き、事業者ニーズに即した条件変更や融資がなされているか、取り組み状況を確認していく。また、資金繰り支援だけでなく、REVIC(地域経済活性化支援機構)を中心に組成するファンドや資本性ローンを活用した経営改善・事業再生支援も促していく。  コロナ禍や少子高齢化など構造的な問題から社会経済のあり方が変容するなか、価値ある事業の継続の重要性を強調。従来の不動産担保に根差した個別資産ベースの担保法制では、事業の継続価値より個別資産の清算価値に重きが置かれている恐れがあるとして、「包括担保法制等を含む融資・再生実務の検討」に取り組む方針を示した。  このほか、銀行の子会社や兄弟会社など銀行グループの業務範囲を見直し、地域再生に必要な業務の実現を支える。また、書面・捺印・対面を前提とした業界慣習にもメスを入れ、決済インフラの高度化・効率化も推進する。さらに、海外金融機関や専門人材の受け入れ促進に向け、行政プロセスの英語化やビジネス環境の整備などを進める。

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(2020/08/31)