親がアパートで孤独死【後編】「連帯保証人は原状回復費用の請求を断れないのか」解説(マネーの達人)
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連帯保証人が責任を負わなければならない支払い項目は以上の通りですが、支払うべき具体的な金額については問題があります。
多くの場合、家主が請求してくる原状回復費用は過大な金額となっているので、全額を支払う必要はありません。
そもそも原状回復とは、借り主の故意や過失など通常の使用方法を超える使用によって生じた毀損(きそん)や損耗を復旧することをいいます。
つまり、通常の使用で損耗した部分や経年劣化した部分、次の入居者の募集のために行うクリーニングやリフォームについては家主が負担すべきものです。
孤独死が発生したケースでは、畳やフローリング、クロスをはじめとして内装のすべてを新品に交換し、その費用を連帯保証人に請求する家主が多いです。
しかし、たとえ孤独死が発生したとしても、汚損していない部分についてまで連帯保証人が交換費用を負担する必要はありません。
遺体の状況によっては、臭いなどが染みついて広範な交換が必要になることもあります。
その場合でも、新品への交換費用を連帯保証人が全額負担しなければならないわけではありません。
なぜなら、物には法定耐用年数というものがあるからです。
例えば、畳床やカーペット、クロスなどは6年で減価償却され、残存価値はほぼゼロになります。
したがって、古い内装を交換する場合は、連帯保証人が負担すべき費用はほとんどありません。
ただし、工賃などを負担しなければならない可能性はあります。
具体的な事案で連帯保証人がいくらを負担すべきかの計算は難しいので、専門家に相談されることをおすすめします。