【失業保険のキホン】基本手当がもらえる場合って?支給額は?何日分もらえるの?(ファイナンシャルフィールド)

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次に該当する労働者は、事業所規模に関わりなく、原則としてすべて雇用保険の被保険者です。 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること (2)31日以上の雇用見込みがあること 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。 例えば、「雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき」や「雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき」は31日以上の雇用の見込みがあるとされます。 上記の条件を満たす場合、雇用保険への加入義務があります。事業主が加入手続きをしていないと思われる場合には、ハローワークに対し、雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求できます。 失業保険(基本手当)の受給手続きをした日から、原則として4週間に1回失業認定日に住居所を管轄するハローワークへ出向き、失業していることの認定を受けます。正当な理由のない自己都合による離職等は、3ヶ月間の給付制限があります。 特定受給資格者や特定理由離職者は、給付日数が長くなったり、受給資格決定日から7日間の待機期間が満了した後、給付制限を受けることなく直ちに失業保険(基本日額)を受給できるなど、正当な理由のない自己都合による離職と異なる扱いがなされています。離職理由はとても重要です。離職票に正しく離職理由が記載されているか、必ず確認しましょう。 実際の退職理由は会社都合であるにもかかわらず、離職票には自己都合退職と記載されている場合など、実際の退職理由と離職票の記載が異なる場合は、失業保険(基本手当)の受給の手続き時に、住居所を管轄するハローワークの担当者へ、その旨忘れずに伝えましょう。 なお特定受給資格者は、特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者をいいます。特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者や、正当な理由のある自己都合により離職した者を特定理由離職者といいます。

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(2020/08/23)