優しかった夫が退職でDVをふるうように…、慰謝料請求をふまえて離婚するには?(Suits-woman.jp)
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DVに悩む方はこのところ増えています。
暴力を振るわれたことを立証するには、“ケガの状態”という結果を証明する方法がまずは考えられます。
医師の診察を受けて診断書を作成してもらうことはもちろんですが、患部の写真を撮る(自撮りできればそれでも可)なども結果の証明になります。
さらによいのは、暴力をふるわれた経過を証明することです。暴力をふるっている最中の録画や録音などです。しかしDVは急に起こりますから、録画や録音は難しい場合もあると思います。無理はできないため、録音録画が厳しい場合は、できごとを日々書き留める日記等も有効です。
離婚時にDVを理由に慰謝料請求をすることについては、論理的にはできますが、加害者は認めないことも多いので上記のような証拠をもつのは大切です。
これは交際時においても同じことが言えます。暴力は不法行為なので、慰謝料の請求はできます。
しかし、慰謝料請求のために暴力に甘んじるということではなく、何よりも身の安全を重視し、不運にも被害にあった場合には、早めに距離をおいたり警察などに相談した方が良いです。
繰り返される暴力は、行為一つ一つの苦痛が生じるのみならず、逆らわないようにするという支配関係を生み出しがちです。暴力を振るわれ続けるうちに被害者は、加害者にそのようなことをさせる自分が悪いという思考回路に陥り、その環境から脱する意思決定ができなくなったり、また他者への相談もしなくなるというように、DVの継続に進んでしまう恐れがあります。
加害側はDVと認めないことが多いので、経緯の録音や動画を残すことは大切です。
(教えてくれた人/柳原桑子さん)
第二東京弁護士会所属 柳原法律事務所代表。弁護士。東京都生まれ、明治大学法学部卒業。「思い切って相談してよかった」とトラブルに悩む人の多くから信頼を得ている。離婚問題、相続問題などを手がける。『スッキリ解決 後悔しない 離婚手続がよくわかる本』(池田書店)など著書多数。