新型コロナで収入減…給付金、支払猶予、融資を活用して乗り切ろう(ファイナンシャルフィールド)

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給付金の有効活用 (1)特別定額給付金 対象:2020年4月27日時点の住民基本台帳に登録されている方(世帯ごとに申請) 給付額: 1人当たり10万円 市区町村を通じて、届いた申請書に振込口座など必要事項を記入し、本人確認書類とともに郵送する方法と、オンライン申請による方法があります。 (2)持続化給付金(個人事業主) 対象:収入が前年同月比50%以上減少した事業者 給付額:減少額(上限100万円) =2019年の年間事業収入-(対象月の月間事業収入×12) (3)子育て世帯への臨時特別給付金 対象:児童手当を受給する世帯 給付額:児童1人につき1万円 (4)ひとり親世帯臨時特別給付金 対象:a【基本給付】2020年6月分の児童扶養手当を受給している方および同水準の方 b【追加給付】基本給付に加えて、家計が急変し、収入が減少した方 給付額a【基本給付】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円    b【追加給付】1世帯5万円 基本給付は申請不要ですが、追加給付は申請が必要です。 (5)学生支援緊急給付金(学生) 対象:アルバイト収入が大幅に減って大学などでの修学継続が難しくなった学生 給付額:住民税非課税世帯の学生20万円、それ以外の学生10万円 (6)住居確保給付金 対象:離職・廃業から2年以内または休業等で収入が減少し、住居を失うおそれのある方 給付額:原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から家主に支給 なお、給付金を狙った詐欺などには十分注意してください。 支払猶予を申し出る (1)国税の納税の特例猶予 対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少し、納税が困難な個人や事業者 概要:原則1年間の猶予(延滞税なし、無担保) 対象となる国税:2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限の所得税、法人税、消費税等(納期限が過ぎている未納の国税についても遡って特例利用可能) 申請手続き:2020年6月30日または納期限のいずれか遅い日まで 収入が20%減少していない場合など特例猶予に該当しない方でも、「国税局猶予相談センター」に問い合わせ、相談しましょう。他の猶予制度を利用できる場合があります。 (2)国民年金保険料の免除(臨

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(2020/08/08)