「罪を犯した18歳と19歳については新たな法整備が必要」少年法の改正を議論 法務省(ABEMA TIMES)

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 少年法の改正について議論している法務省の審議会で、「罪を犯した18歳と19歳については新たな法整備が必要」などとするとりまとめに向けた原案が示された。 【映像】20歳から18歳へ引き下げ“少年法改正”を当事者と議論  2022年に改正民法が施行され成人年齢が18歳に引き下げられることから、法務省の法制審議会は少年法の適用年齢を18歳未満とするかどうか、3年以上にわたり議論を重ねてきた。  6日の会議では、議論のとりまとめに向けた原案が示された。原案では、18歳と19歳について「刑事司法制度において18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべき」としている。その上で、具体的な法整備として刑事処分が前提となる犯罪の種類を拡大することや、起訴されて裁判となる場合に実名報道が認められる規定などが盛り込まれている。  審議会は、原案をたたき台としてとりまとめに向けた詰めの議論を進めている。 (ANNニュース)

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(2020/08/06)