離婚したら、夫婦で飼っている犬はどちらが引き受けるの?(Suits-woman.jp)

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ペットをはじめとする動物は、法律的には「もの」であると考えられています。この場合は、“いつ買ったか”ということを思い出すと交渉の参考になるはずです。 例えば、結婚前に夫が費用を出して購入したなら、彼がそれ以前から蓄えていた財産で購入したのであろうでしょうから、彼の財産と考えられます。 あなたの場合、結婚後しばらくしてから購入したというケースです。これは結婚生活中に家計を協力している中でペットを購入したものと思われますので、2人の共有財産となる場合もあります。 ただ、ペットなどの動物は法律的には「もの」として考えるけれども、生き物であるのだから、今後の飼育環境の是非、どちらになついているか、飼い主の生活状況等も重要です。 2人とも、いったん犬を飼い始めた以上、飼い主としての責任をもち、彼とあなたの生活及び住環境の問題点をふまえつつ、犬にとっての住環境の面も考慮して、よく話し合うべきだと考えられます。 この点、質問を読んでいると、夫の方は新しい彼女との関係で犬を飼うこと自体が難しいというのに対し、あなたは家賃割り増しという経済面が問題というならば、離婚にあたり、夫から以後の犬の飼育分として金銭の支払を定期的に、あるいは支払いの滞りを心配する場合は、まとまった金額を、受けることを条件にあなたが引き取るというのはいかがでしょうか。 あるいは、あなたが経済面のみならず、ともかく同居解消後は1人で飼うのは無理であるという場合、犬の飼育に詳しい団体などに相談してみてはいかがでしょうか。 私は犬の飼育について詳しくはないので、具体的なアイデアは出せませんが、新たな方策を模索し、決着がつくことを祈っています。 夫婦での相談がつかない場合は、里親あっせん団体などに相談してみるのも一つの手です。 (教えてくれた人/柳原桑子さん) 第二東京弁護士会所属 柳原法律事務所代表。弁護士。東京都生まれ、明治大学法学部卒業。「思い切って相談してよかった」とトラブルに悩む人の多くから信頼を得ている。離婚問題、相続問題などを手がける。『スッキリ解決 後悔しない 離婚手続がよくわかる本』(池田書店)など著書多数。

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(2020/08/02)