働いてる人の年金受給額って、どれくらい?(LIMO)
【リンク先抜粋】
在職中ですと、年金額が一部または全部が支給停止されてしまう場合もあります。詳しくみていきましょう。
対象となる人と基準
・70歳未満の人で会社に就職し厚生年金保険に加入した場合
・70歳以上の人で厚生年金保険の適用事業所に勤めている場合
上記のような方は、年金の一部、または全部が支給停止になる可能性があります(これを「在職老齢年金」といいます)。その基準ですが、
・総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは全額支給
・28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止
・総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止
(ただ、この「28万円」は賃金や物価の変更に応じて毎年見直されています)
「28万円」が基準額ということは分かりました。まず用語から確認してみます。
・「基本月額」・・・加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
・「総報酬月額相当額」・・・(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
・「標準報酬月額」・・・基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた報酬から、臨時で支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与などを除いた額で考えます。報酬月額を1等級(8万8,000円)から31等級(62万円)までの31等級に分け、その等級に該当する金額を「標準報酬月額」といいます。原則、年一で見直されます。
「標準報酬月額」はねんきん定期便で確認できますので、やはりねんきん定期便は確認必須な書類ですね。
そして、まだここでは終わりません。年齢により計算方法も異なります。前述した「28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止」の具体的な計算方法です。
(詳しくは、日本年金機構「在職中の年金」参照)。
60~64歳の場合
・総報酬月額相当額((1))と基本月額((2))の合計額が28万円以下であれば、全額支給
・(1)が47万円以下、(2)が28万円以下→基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
・(1)が48万円以上、(2)が28万円以下→基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}