意外と知らない? 道路の横断ルール 「歩行者横断禁止」の標識なければ車道を横断してもOK?(くるまのニュース)

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 首都圏の警察の交通課職員は、次のように話します。 「歩行者が、横断禁止の標識がない車道を横断すること自体は問題ありません。しかし、車両の直前直後で飛び出す行為は禁止されています。  対して車両は、横断中の歩行者と充分な間隔をあけずに接近すると、安全運転義務違反になります」  まず前提として、歩行者は付近に横断歩道があれば、そこから横断しなくてはならないとされています。  また、歩行者が車両の直前直後に横断することを禁止しているのは道路交通法第13条となりますが、それを遵守すれば、歩行者には車道を横断する権利があります。  ただし、それは道路が1車線の場合に限られます。理由としては、2車線以上の道路は必然的に交通量が多くなり、横断の際に車両の直前直後となるからです。  つまり歩行者は、横断歩道が付近になく1車線のみの道路であれば、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということです。  しかし、条件が整っていれば横断が問題ないからといって、油断することは禁物です。  警察庁によると、2015年(平成27年)から2019年(令和元年)までの5年間で、自動車と歩行者が衝突したことによる死亡事故は5931件発生しており、そのうち約7割の4278件は、歩行者が横断中の事故との統計が出ています。  そのうえ、横断中の事故の約7割にあたる2923件は、横断歩道以外の場所を横断しているときに発生し、さらにそのうち約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったとのことです。  とくに、雨天や夜間はドライバーと歩行者、お互いの視認性が悪くなり危険です。  周囲に横断歩道がある場合は、必ず利用しましょう。

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(2020/07/25)