休日を楽しむために見直そう! クルマを運転する時の交通ルール(くるまのニュース)

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●横断歩道のある道路では歩行者の横断を優先する  一般道で、一番よく見かける交通違反といっても過言ではないのが、「横断歩行者等妨害」です。  道路交通法第38条には「横断歩道を横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」として、「横断歩道における歩行者優先」が定められています。  そのため、横断歩道のある道路を横断しようとしている歩行者がいるのに、クルマが歩行者の横断を優先せずに走行することは、違反行為。横断歩行者等妨害等に見なされ、普通車(9000円)、大型車(1万2000円)、二輪車(7000円)の反則金と点数2点が科されます。 ●適切な車間距離を取らない    適切な車間距離を取らずに走行することも、道路交通法で禁止されています。  なぜなら、適切な車間距離を保たない運転は、あおり運転をするつもりはなかったとしても、前方を走るクルマがその威圧感に焦ってしまい、事故を誘発という危険性も大いにあるためです。  しかし、車間距離の保持に関する決まりが明記されている道路交通法第二十六条では、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」と、明確な車間距離の指定はありません。  そのため、個々のドライビングテクニックによって、解釈が変わってきてしまう可能性もありますが、教習所で配布される教本に記載されている一般的な車間距離の目安は以下の通りです。 ・時速30kmから60kmの場合:「走行速度の数字マイナス15」 ・時速60km超の場合:走行速度の数字と同じ  上記の条件から計算すると、時速30kmの場合は15m以上、時速100kmであれば100m以上の車間距離が必要となります。  クルマを運転する際には、この目安をもとに適切な車間距離を保つことが重要で、車間距離不保持違反の罰則は、高速道路では、点数2点、反則金、大型車(1万2000円)、普通車車(9000円)、二輪車(7000円)。  一般道路では、点数1点、反則金、大型車(7000円)、普通車(6000円)、二輪車(6000円)です。

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(2020/07/25)