最高裁、Twitterに「写真パクツイのリツイートも著作権侵害してる」と判決(ギズモード・ジャパン)

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北海道在住のカメラマンが、自分の作品(写真)を他者が勝手にツイートしたとして、Twitter Japan&Twitter inc.に対してツイートの削除とツイートしたアカウントの発信者情報開示請求。しかしTwitter側は削除に応じたものの、発信者情報開示請求には応じず裁判となりました。 ここでの争点となったのは、著作者人格権。もとの写真にはカメラマンの名前が記載されていたそうですが、ツイート及びリツイート時にトリミングされたサムネイルしか表示されないことから、名前が見えなくなっていたそうです。 地方裁判所の段階で発信者情報開示は認められたものの、リツイート時のトリミング問題はスルー。しかし高等裁判所はトリミングされたことにより、リツイートでも著作者人格権のうち氏名表示権と同一性保持権を侵害しているものと判決。そして最高裁判所も、高等裁判所の判断を支持してTwitter側の上告を棄却しました。 本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害について,本件各リツイート者は,プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」被上告人の権利を侵害したものというべきである - 判例PDFより引用-

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(2020/07/21)