画像のリツイートで著作者の署名消えた──Twitterの仕様でも投稿者の権利侵害行為に 最高裁が判決(ITmedia NEWS)

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 一審の東京地裁では、ユーザーBらによるリツイートは著作権等の侵害に当たらないとして、メールアドレス等の開示を否定。ユーザーAによる写真のツイートは著作権侵害を認め、メールアドレスの開示を命じた。  二審の知財高裁では一審と同様、ユーザーBらによるリツイートの著作権侵害を否定。しかし一審と異なり、著作者人格権の侵害を認め、ユーザーBらのメールアドレスの開示を命じた。  知財高裁は、リツイートによって写真の表示が改変(トリミング)されるのはTwitterの仕様であるとしながらも、「仕様を認識しているか否かを問わず、リツイートした人の行為が著作者人格権侵害の主体であること」「リツイート時に著作者名を追記しなかった」「リツイートした画像をクリックすれば署名などが表示されるが、Twitterの利用者が必ずしもクリックして閲覧するわけではなく、リツイートした人が著作者名を表示したことにはならない」といった判断を下している。  最高裁も知財判決と同様、リツイートによる著作者人格権の侵害を認め、リツイートによる写真の改変が侵害に当たると判断。米Twitterに対して、リツイートした人物らのメールアドレスの開示を命じた。  ITmedia NEWS編集部がTwitter Japanに、判決をどう受け止めているか、またTwitterの仕様変更を検討するかを尋ねたところ「コメントを差し控える」という返答だった。

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(2020/07/21)