太宰治の不倫とお金の話から得られる「2つの教訓」 ~遺産放棄をしていた認知子・太田治子の事~(マネーの達人)
【リンク先抜粋】
相続人であった太田治子が自身の著書である「明るい方へ」に、そのあたりの事情を書いています。
太宰の亡くなった後、「津島(太宰の本名)家から解決金として金10万円が支払われた」とのことです。
認知された太田治子は「家庭裁判所を通じ遺産放棄の手続きをした」と書かれていました。
太宰の相続人は妻美知子と実子が3人(長女園子・長男正樹・次女里子)と認知した子 治子がいました。
当時の法定割合は、妻が1/3、子は全員で2/3、さらに非嫡出子は1人当たりの相続分が嫡出子の1/2です。
当時の妻の法定割合は1/3(現在は1/2です)、子(全員で)は2/3です。
嫡出子(夫婦間の子)と非嫡出子(婚姻外の子)では、1人当たりの相続分が2分の1であるため、治子の相続分は、
2(長女):2(長男):2(次女):1(治子)
となり、子全員の中では1/7(2+2+2+1)となり、全体の遺産から見ると
2/3 × 1/7 = 2/21
あったわけです。
太宰の遺産額は不明ですが、治子の親権者である静子の意思で放棄したということでしょう。