槇原敬之被告が法廷でラブラブ宣言「つらいこともパートナーの彼と分かち合え、薬物使わなくても十分幸せ」(中日スポーツ)

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 違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、同被告は起訴内容を認めた。使用については否定し「つらいこともパートナーの彼と分かち合えている。薬物を使わなくても十分幸せを感じている」と法廷でラブラブ宣言した。検察側は懲役2年を求刑。判決は8月3日。  槇原被告は整えてきた。3月6日の保釈時は歯が抜け、ひげ面で姿を現し、驚かせた。この日は、上下とも黒のスーツに黒縁眼鏡をかけ、髪は刈り上げて入廷した。マスクで歯とひげは確認できなかったが、スマートなシンガー・ソングライター「槇原敬之」に戻っていた。  罪状認否では薬物の所持を認めたものの、使用については「ここ数年使っていない」と主張した。そして、パートナーの存在も明かし、心の支えになっていることも明かした。「つらいことや大変なことがあっても、今は周りの人に相談できる。パートナーの彼とも分かち合える。薬物を使わなくても十分幸せを感じる」と穏やかな声を発し、法廷でラブラブぶりをアピールした。  現在の自宅で小瓶の中に薬物が見つかったが、「パートナーに見つかってはいけないと思って、かぎのついているたんすのセーフティーボックスに入れた」と説明した。入手先は関係を断った前パートナーだけだったという。「1人で使っていた。全然楽しくないし、警察にずっとおびえて生きていくのもバカバカしくなった。薬自体が嫌になってやめた」と伸びやかな声で語った。  2018年4月に羽田空港近くで職務質問された時や、逮捕時の尿検査でも陰性だったという。所持した理由を「こういうものを捨てるときは気を付けた方がいいと聞いたことがあって、とりあえずとっていた」と説明。弁護側も最終弁論で「捨てずに持っていただけ」と執行猶予付きの判決を求めた。  一方の検察側は、20歳から薬物使用を始めて1999年8月にも覚醒剤所持で逮捕されており、「有罪判決を受けたにもかかわらず、使用を繰り返した。社会に与えた影響も計り知れない」と懲役2年を求刑した。  起訴状によると、槇原被告は2018年3月と4月、東京都内のマンション一室で危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所

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(2020/07/21)