ベビーシッターが強制わいせつ容疑で逮捕の衝撃。我が子を性暴力から守るにはどうすればいいのか?(HARBOR BUSINESS Online)

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 そもそも、強制わいせつとはどのような犯罪なのか。これは暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をしたときに成立する犯罪のことで、被害者が嫌がっているにもかかわらず無理やりキスをしたり、陰部を触ったりする行為が該当する。ただし13歳以下の男女に同様の行為をしたときは、相手が嫌がっていたかどうかを問わず、罪が成立する。  13歳未満と線引きされているのは、日本では性的同意年齢が13歳と定められているためだ。法律上、13歳以上であれば、性について十分な知識を持ち、自分の判断で性行動を選択できると見なされているわけだ。しかし、イギリス(16歳)やフランス(15歳)などG7諸国に比べても低く、年齢の引き上げを訴える声もある。  そして小児性愛者(呼称には異論があるが、本稿では同表現を使う)は、13歳未満の子どもを性的対象として体を触ったり、性交を迫ったりする者を指す。  警察白書には、13歳未満の子どもが被害に遭った犯罪が罪状別で掲載されているが、強制わいせつは傷害や誘拐などの犯罪に比べて発生件数が多い。  しかし性犯罪には統計上の数値と実際の事件発生件数との間のギャップを示す「暗数」が多い特徴がある。被害を受けたにもかかわらず被害届を提出しないケースがあり、被害に遭った子どもの実数はさらに多いと考えられる。  性のことに限らず、子どもは生きていくために必要な判断を自分で十分にできない。就学前の幼児であればなおさらだ。子どもへの性犯罪は、大人と子どもとの間にある圧倒的な力の差を利用した暴力であり、卑劣な犯罪だ。

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(2020/07/21)