槇原被告、逮捕で損害8500万円 事務所が支出(日刊スポーツ)

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違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)は21日、東京地裁(坂田正史裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。即日結審し、検察側は懲役2年を求刑した。 【写真】東京地裁に入る槇原敬之被告が乗っていると思われる車両 初公判では、今回の逮捕による損害が8500万円に及び、槇原被告の所属事務所が支出していたことが明らかになった。槇原被告は番組テーマ曲やCM曲も数多く手掛けており、損害が生じていた。また今年はデビュー30周年の記念イヤーでアルバム発売や、全国ツアーも予定したが、全て白紙に。1・8億円の売り上げ見込みがなくなったことも明らかになった。 起訴状によると、仕事場などとして使用していた東京・港区のマンションで18年3~4月、ラッシュ約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には、東京・渋谷区の自宅でもラッシュ約3・5ミリリットルを所持したとしている。 判決公判は8月3日、同地裁で開かれる。

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(2020/07/21)